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悪徳商法の事例と対策

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悪徳商法と気付いたら

あなたが契約した商品やサービスが、悪徳商法だと気付いた場合、少しでも早く解約するべきです。販売員の言葉を信じたいお気持ちはわかりますが、決断が遅れた分だけ解約交渉は困難になります。
「ザ・内容証明仕事人」は、いろいろな悪徳商法の解約をお手伝いしており、ご相談頂ければ日本全国のどちらの案件でも内容証明代行を承っております。
以下は悪徳商法被害と解決法の一部例です。
あなたのお悩みも「ザ・内容証明仕事人」にお任せ下さい。

 

ザ・内容証明仕事人の悪徳商法に関する講演実績など。

悪徳商法の特徴と対策

(1)アポイントメントセールス


特徴)
「懸賞に当たった」「旅行の権利を得るためにアンケートに協力して欲しい」などと電話をかけてきて、販売の目的を隠して消費者を喫茶店などに呼び出す。そして、いろいろと話題を変えながら高額な商品を販売する商法。

対策)
基本的には知らない人からの電話勧誘は「興味ありません」と言って断りましょう。万一、契約してしまった場合は、電話で断ろうとせずに8日以内にクーリングオフ書面を送って下さい。


 

(2)催眠(SF)商法


特徴)
1ヶ月程度の期間で会場を借りきって、日用品を無料で配布したり、カラオケ大会を開いたりして人を集める。毎日通う常連になると、高級布団や高額健康器具などを勧められる。

対策)
タダより高い物は無いという格言通り、無料配布につられて通うと高い商品を売りつけられます。例え友人に誘われたとしても、通うのは止めましょう。万一、契約してしまった場合は8日以内にクーリングオフ書面を送って下さい。


 

(3)キャッチセールス


特徴)
街頭で消費者を呼び止め、言葉巧みに営業所に同行させて、宝石や旅行の権利などを販売する。クーリングオフをしようとすると、「営業所に出向いて来て契約したので、クーリングオフは出来ない」と断られる。

対策)
街頭で声をかけてくる人を安易に信用して、ついていかないことです。営業所での契約であっても、呼び止められて同行させられた場合はクーリングオフが可能です。


 

(4)クレ・サラ強要商法


特徴)
商品の購入の際に、無理やりに高い金利のサラ金から借金をさせられたり、クレジット契約を組まされたりする。サラ金からの借り入れは、商品の売買契約と関連しないのでクーリングオフが出来ない。

対策)
契約時に支払総額や金利を提示しない業者は要注意です。くれぐれもサラ金から借り入れするような契約は止めましょう。他人に名義を貸してサラ金から借り入れる手口も横行しているので注意が必要です。


 

(5)内職商法


特徴)
パソコン入力やチラシ配布の内職を斡旋する代わりに、教材や健康食品などを購入させ契約を結ぶ。勧誘時には「内職収入で月々のクレジット支払いは出来る」と言われるが、実際には僅かな仕事量しか斡旋されない。短期間で会社が倒産してしまう事も多い。

対策)
仕事の斡旋と商品購入がセットになった契約には警戒感を持って下さい。契約から20日間ならクーリングオフが可能なので、すぐに解除しましょう。(業務提供誘引販売取引)
契約書のクーリングオフ期間の表示が「8日間」になっている場合は、20日間を経過していても書面不備を理由にクーリングオフすることが出来ます。
万一、契約した会社の経営状態が思わしく無い場合は、クレジットの支払い停止の手続を行って、解約交渉を進めて下さい。最近、この商法で倒産する会社が多く、クレジット会社も支払い停止に応じる傾向です。


 

(6)資格商法


特徴)
行政書士や社会保険労務士、パソコン資格などの教材を勧誘する商法。職場などに電話をかけてきて、一方的に契約が成立したとして、教材を送りつけてくる事が多い。
内職商法とミックスして、試験への合格を条件として仕事の斡旋をするという勧誘も多い。

対策)
合格を保証するために教材は高価になると説明されますが、市価の参考書と比べても10倍もする金額は異常です。
資格に興味はあっても、電話勧誘には気をつけましょう。万一、教材を送りつけられたら、8日以内にクーリングオフの手続をとって下さい。


 

(7)下取り商法


特徴)
布団などを無料でクリーニングすると言って訪問し、実際はその布団を下取りして高級布団を売りつける商法。自分が使っていた布団が下取りされてしまうため、契約解除を躊躇う消費者が多い。

対策)
無料サービスを理由に訪問してくる業者には警戒感を持ちましょう。万一、契約してしまった場合には、8日以内にクーリングオフの手続をして下さい。
返品時に業者が再訪問するため、そこで別の商品を売りつけられる被害も多発しています。不安な場合は知人に立ち会いを依頼しましょう。


 

(8)デート商法


特徴)
知らない異性から電話がかかってきて、呼び出しに応じると宝石や絵画などを売りつけられる。最近は出会い系サイトを利用する事例も多く、親しくなった異性に会うと言葉巧みに高額なクレジットを組まされる。クレジット組んだ後は、その異性とは連絡がとれなくなる。

対策)
商品を販売する目的を隠して消費者を呼び出すのは、違法行為です。契約から8日以内ならクーリングオフできますが、勧誘した異性と交際していると信じ込んだ消費者は、その8日間のチャンスを逃してしまいます。
その場合は、販売目的の隠匿などを理由にして解約交渉を行います。相手の不法行為の証拠を示すのが難しいため、解約手続きは難航します。


 

(9)点検商法


特徴)
屋根や床下などをサービスで点検し、腐食が進んでいると脅して、リフォーム工事などを勧誘する。手抜き工事で家が破損したり、追加工事を勧められて法外な工事料を請求されることも多い。

対策)
個人事業の業者は契約書を用意していない事も多いようです。クーリングオフが出来ることを契約書に記載しなくてはいけませんが、その義務も果たしていない事例も多いです。
不審に思ったら、契約書を見直してクーリングオフの手続をしましょう。


 

(10)送りつけ商法(ネガティブ・オプション)


特徴)
注文もしていない商品を送りつけてきて、代金を請求する商法。書籍や教材などが多く、開封してしまってやむを得なく支払いをするケースが目立ちます。

対策)
相手方に引き取りを要請して、7日間経過すれば処分して構いません。引き取りを要請しない場合は、14日間経過すれば自由に処分できます。
相手が代金を請求してきた場合は、引き取り要請をして7日間以上経過したので、支払い義務も返品義務もないと内容証明を送ります。


 

(11)ホームパーティー商法


特徴)
無料でホームパーティを開催するので、知人を集めて欲しいと依頼される。そしてパーティーを開くと、調理鍋などの実演販売をされる。

対策)
「夕飯を作るサービスをします」と電話がかかってくるケースが多いので、このような誘いは断って下さい。万一、契約してしまった場合は、契約日から8日以内にクーリングオフ手続をして下さい。


 

(12)マルチ商法(ネットワーク・ビジネス)


特徴)
健康食品や電化製品などを口コミで販売する組織を作り、新規会員を募集するとリベートが貰えると入会を勧められる。入会の条件として、商品の購入が義務付けられる。儲かるのは組織の幹部だけで、後発の会員は初期投資も回収できない事が多い。
若者が学校や会社にも行かず、知人への勧誘活動に血眼になるなど、社会問題にもなっている。

対策)
マルチ商法は連鎖販売取引にあたり、クーリングオフ期間は契約日から20日以内となっています。友人から勧誘される事が多く、断り辛いものですが、勇気を持って断って下さい。


 

(13)節電器商法


特徴)
ブレーカーに節電器を取り付ける事で、電気代を節約できると事業者を狙って勧誘をしてくる。実際にはほとんど効果はない。事業者のリース契約になるので、特定商取引法や消費者契約法の適用から外れる。

対策)
会社や個人事業主のリース契約には、クーリングオフは活用できません。また中途解約も出来ません。その詐欺的手法が問題となり、全国的に裁判が頻発しています。
契約してしまうと解除には相当な労力がかかるため、絶対に契約しないようにしましょう。


 

(14)電話工事商法


特徴)
事業者向けにビジネスホンやインターネット専用回線機器のリース契約を勧めます。市価に比べて高額なリース料ですが、気づかずに契約している企業も多いようです。

対策)
事業者のリース契約なので、クーリングオフも中途解約も出来ません。これらの契約をする場合は、複数の見積をとるなど、よく調査してから決めて下さい。

 

 
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