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クーリングオフ妨害の事例

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内容証明仕事人が解決したクーリングオフ妨害の実例

クーリングオフ妨害って、ホントにあるの?

クーリングオフ手続をする場合に、一番気になるのは業者がクーリングオフを拒む妨害をするかどうかではないでしょうか。
内容証明仕事人が扱ってきた解約案件で、実際にあったクーリングオフ妨害の事例をご紹介します。
尚、クーリングオフ妨害は特定商取引法の禁止行為です。悪質なクーリングオフ妨害をする業者は、同法により罰金や懲役刑に科せられる可能性があります。
事例

クーリングオフを二度行使することはできない?

布団の訪問販売を受けたAさんは、強引に契約をさせられました。翌日、クーリングオフしたいと業者に電話をしました。
再度、業者はAさんの家を訪問し、値引きするからクーリングオフを取り消すように言ってきました。Aさんは断り切れず、価格を訂正して再契約しました。
それでも納得できないAさんは、内容証明仕事人に相談して、クーリングオフ通知書を送りました。
すると業者は、Aさんに電話をしてきました。「クーリングオフは二度行使できません」
業者は堂々と、そう断言しました。

クーリングオフに利用限度回数は存在しません。これは悪質な業者のクーリングオフ妨害です。Aさんは内容証明仕事人のアドバイスに基づいて、業者に特定商取引法違反である事を伝え、クーリングオフを認めなければ法的対応をとると宣言しました。
その直後に、業者は謝罪し、クーリングオフを承諾しました。

内職商法の業者に恫喝された

執拗に内職商法の業者に電話勧誘を受け、Bさんは契約をしてしまいました。料金も前払いしてしまいました。翌日にBさんは内容証明仕事人に依頼して、クーリングオフ通知書を業者に送りました。
すると業者はBさんに電話をしてきました。
「どういう理由でクーリングオフするのか?。あれほど契約すると言ったではないか。」
「クーリングオフなんて絶対に認めない。代金も返してやらない。」
あまりの剣幕にBさんは動揺してしまい、業者が言うがままにクーリングオフの撤回届けを書かされました。

Bさんはクーリングオフ撤回届けを投函する前に、涙ながらに内容証明仕事人に電話をしました。
クーリングオフは消費者に認められた権利で、理由を述べる必要はありません。これは悪質な特定商取引法違反です。
経済産業省への申立や、所轄警察署への届け出も視野に入れ、Bさんは内容証明仕事人のアドバイス通り行動しました。その結果、無事に全額返金を実現しました。

使用した商品はクーリングオフできない?

Cさんは訪問販売で掃除機を購入しました。かなり強引なセールスだったので、解約することにしました。業者に電話をしたところ、「掃除機は開梱して使用したので、クーリングオフは無理だ」と言われました。

確かに使用した消耗品はクーリングオフ不可能です。但し、Cさんの場合は、掃除機を開梱して実演したのは業者でした。その点を指摘して、内容証明仕事人がクーリングオフ通知書を発送代行しました。
その後、何度か業者からCさんに電話が入りましたが、Cさんは内容証明仕事人のアドバイスを基に回答し、無事にクーリングオフを実現しました。

ザ・内容証明仕事人のクーリングオフ・エクスプレスです