「ザ・内容証明仕事人」が、契約解除の根拠となる法律と、そのポイントを解説します。
クーリングオフによる契約解除には、いくつかの条件が必要です。
これらの条件を満たすものだけがクーリングオフの対象となります。
平成16年11月11日より、特定商取引法が改正されます。 クーリングオフのルールも一部変更となります。 詳細は特定商取引法改正の要点のページをご覧下さい。
原則としては、店頭に自分で出向いた契約はクーリングオフ出来ません。 但し、例外としてキャッチセールスにつかまって同行させられたとか、商品勧誘の動機を隠されて展示会へ呼び出された(デート商法など)場合は、クーリングオフの対象になります。 また、3日以下の開催日の展示会場や、商品が確認できない状態でのイベントなどは、店舗とはみなされないので、こうした場所での契約もクーリングオフ対象になります。
これらの契約は特定商取引法の保護は受けられません。 但し、商品に欠陥があったり、カタログ説明と大きな食い違いがあった場合は、後述する民法での契約解除交渉をする事になります。(信義則や瑕疵担保責任、詐欺などの規定)
消耗品など開封したら商品価値が無くなるものに関しては、クーリングオフ出来ません。 但し、それは商品の最小単位ごとに検討します。 例えば健康食品を100箱買ったとして、5箱を自ら食べたとします。 すると食べた5個に関しては買い取らねばいけませんが、残りの95個はクーリングオフ出来ます。 また、販売員が開封した商品に関しては、責任は販売員にあるのでクーリングオフ出来ます。
通常の商品に関しては、クーリングオフ期間は契約書面に記載された契約日から8日間です。 ネットワークビジネス(連鎖販売取引)や内職斡旋(業務提供誘引販売取引)など、商品の判断に日数が必要なものは、契約日もしくは商品を受け取った日から20日間です。 クーリングオフは消費者が通知した日が有効となりますので、期限ギリギリの日でも、その日の内に内容証明を発送すれば間に合います。
店舗に呼び出したり、自宅訪問する際に、勧誘の意思を隠して消費者に接近する事は禁じられています。このような行為もクーリングオフの対象となります。
脅迫的な態度で商品を販売する行為は「威迫」といって禁じられています。「契約しないと裁判に訴える」「契約しないと毎日でも脅しに来る」というような言葉も、威迫にあたるのでクーリングオフ主張できます。
このような販売員の行為に対しては、契約無効を主張できます。 但し、時間が経過すればするほど、相手に契約を承諾したといわせる口実を与えますので、出来るだけ早期に主張をしなくてはいけません。
業者に解約を申し入れた時に、「当社の契約書によれば、このケースでは解約できない」と言われることが多いです。しかし、あまりにも消費者にとって過酷な条件は無効となります
販売業者に対して契約無効を主張する際に、その同じ理由でクレジット会社に支払いを停止する事を認められています。(抗弁権の接続)
クレジット会社には販売業者が不法行為を行って契約をしていないか監視する義務があります。 販売業者の不法行為の程度が激しい場合は、管理責任を追及して契約解除を主張する事もあります。
信義誠実の原則といって、契約当事者はお互いに諸問題に対しても誠実に話し合わなくてはならないと定めています。
販売業者は欠陥商品を売ってはならず、万一不良があれば誠実な対応をしなくてはいけません。商品に問題がある場合は、この責任を問います。
勧誘時と実際で、「こんなはずではなかった」というケースに、錯誤による無効を主張します。但し、消費者側にも契約に同意した責任はあるので交渉は難航する事が多いです。
詐欺や脅迫による契約は無効を主張できます。但し、その程度の問題や、販売員の言動証拠の確保が難しく、この場合も交渉は難航する事が多いです。
他にも契約解除に関係する法律はありますが,、主要なものは上記の法律です。 特定商取引法のクーリングオフに関しては、業者が妨害をしない限り、大抵の場合は解約成立します。
しかし、それ以外の場合は、解約交渉は一筋縄では行きません。 クーリングオフの場合は時間が勝負なので、素早く代行依頼をして下さい。 クーリングオフに該当しない契約解除は、周到な作戦が必要です。まずは無料診断にてご相談ください。 ザ・内容証明仕事人が、的確に対応しますので、あなたは安心感を得られる事でしょう。