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内容証明郵便とクーリングオフ

ネットショップ支援センター素早い内容証明代行なら遠山行政書士事務所
 
 

クーリングオフにおける内容証明郵便の威力

クーリングオフは書面で通知する事で成立します。
何もわざわざ内容証明郵便で送らなくても、葉書で送っても本来なら大丈夫です。
しかし、通常郵便で通知する場合は、相手方から「受け取っていない。」「確認していない。」と逃げられるケースもあるようです。
そこで、こちらが送った文書を確実に相手方に届けて、相手が受領したことを証拠として確保するのが内容証明郵便です。つまり、「聞いていない。」とか「受け取っていない。」という事を相手方に言わさないための手段です。
あなたが契約した商品やサービスを、短期間の内に解約しようと思うようになったのは、相手方に信用がおけないからでしょう。
そのような相手に対しては、やはりクーリングオフの通知をした証拠が残る内容証明の利用をお勧めします。

 

 

内容証明郵便の仕組み

  • 内容証明の文書は、同じ物を3通作成します。
    1通は作成者の控えになります。
    1通は郵便局で保管します。
    1通は相手方に届けて、受け取りの受領印を確保します。

  • そして郵便局の窓口で内容証明郵便の手続きを取ります。(インターネットからも手続き出来ます。)

  • 相手方に配達されて受領印を確保できれば、法的にはもう相手方に「受け取っていない」という言い訳は出来なくなります。

ザ・内容証明仕事人のクーリングオフ・エクスプレスです