以下に指定された商品やサービスについては、特定商取引法や割賦販売法によって
クーリングオフ(一定期間は消費者の一方的意思表示で解約できる権利 )をする
事ができます。
※平成21年12月の特定商取引法改正で、クーリングオフの指定商品制は廃止されました。
以後は原則として全ての訪問販売の商品についてはクーリングオフ対象となります。
(但し、例外もあります。)
店舗での販売や通信販売、乗用車などはクーリングオフできません。
対象者は一般消費者です。事業者には今のところクーリングオフの適用はありません。
ご注意ください。
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