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キャッチセールス商法の解約

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ショッピング中に店舗へ勧誘され、絵画購入したがクーリングオフ出来るでしょうか?

相談事例
街を歩いていたら絵画展のチラシを配っていて、それを受け取ったらしつこく会場へ誘われた。
興味半分について行ったら、高価な絵画を勧められた。
断わりきれずにクレジット分割で契約書を作成したが、やはり不要なので電話でクーリングオフすると伝えた。
すると販売員は「店舗に来訪されての買物はクーリングオフ出来ません」と言いました。
本当にクーリングオフ出来ないのでしょうか?
対策

クーリングオフは何に対しても出来るわけではなく、指定された商品のみ可能となります。
クーリングオフは情報の少ない消費者を保護する制度なので、自ら店舗に出向いて購入する商品に関しては確かに適用除外になっています。

但し、店舗外で勧誘され、店舗まで連れて行かれた場合は、特定商取引法で「特定顧客」といって保護の対象に定められています。
街頭でのキャッチセールス商法などは、この特定顧客にあたる事が多く、この場合はクーリングオフの対象になります。
店舗へ同行させられた事情を内容証明に書き、特定顧客である事を主張して、クーリングオフ手続をとりましょう。

また、短期間の催事等も店舗とはみなされないので、クーリングオフの主張は可能です。

 
ザ・内容証明仕事人のクーリングオフ・エクスプレスです