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高級布団や浄水器など訪問販売トラブル

ネットショップ支援センター素早い内容証明代行なら遠山行政書士事務所
 

羽毛布団や浄水器を無理矢理買わされた(訪問販売トラブル)。業者と揉めないようにクーリングオフしたい。

相談事例
羽毛布団や浄水器の訪問販売のセールスマンを、玄関に通したら延々と商品の勧誘をされた。怪しい気はしたが、根負けして契約してしまった。
しかし、やはり必要ないのでクーリングオフしたいが、業者と揉めそうで不安だ。
対策

高級布団や浄水器、太陽光発電(ソーラーシステム)などは、訪問販売のトラブルが多い商品です。
もちろん、堅実な業者の方も多く存在しますが、押し売りや詐欺的な勧誘の被害が後を絶たないのも事実です。

これらの商品は、契約書面を交付されてから8日以内であれば、クーリングオフ通知書を送ることによって、無条件で解約が出来ます。
しかし、担当セールスマンがしつこく食い下がってきたり、商品を使用した事を理由に不当な解約料を請求されるケースも多いです。

クーリングオフ妨害は特定商取引法でも禁止されており、商品の使用による価値減耗分に関しても業者側の言い分が間違っている事も多いです。
せっかく内容証明でクーリングオフ通知書を送るなら、相手にあれこれ言わせないように、相手に反論の余地を与えない文面にするべきです。
内容証明の文面を工夫することで、業者との直接交渉によるストレスを軽減できます。
クーリングオフ通知書は、内証証明代行に精通した当事務所にお任せ下さい。

不覚にも、クーリングオフ期間が経過してしまった場合は、解約手続きは難航します。契約書面の不備や、勧誘時の問題点などを詳細に検討し、クーリングオフや中途解約の主張をする事になります。
このようなケースは、解約交渉にも時間がかかりますし、ある程度の違約金の支払いも視野に入れないといけません。それでも、クレジットを全額払い続けるよりは、経済的メリットはあるはずです。

ザ・内容証明仕事人のクーリングオフ・エクスプレスです