エステティックサロンや学習塾、家庭教師は、特定継続的役務提供といって、特定商取引法によって中途解約が出来るように義務付けられています。
ですから、「中途解約が出来ない」というのは同法違反です。
その点で業者が納得しない場合は、内容証明などで指摘して、中途解約の手続きを行います。
ちなみにエステの中途解約の損害金規定は下記の通りです。
・(サービス料総額) − (利用回数料均分) の10%。
・または2万円の低い額
このように損害金(違約金)の額についても法律で細かく決まっています。
サービスに納得できなければ、泣き寝入りすることなく、 解約をしましょう。
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