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エステや英会話塾など特定継続的役務の中途解約

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エステティックサロンの体験コースを利用したら、高額な契約をさせられてしまいました。サービスにも納得できません。

相談事例
エステの体験コースを利用したら強引に勧誘されて、3年コースのクレジット契約を組まされました。
我慢して3ヶ月間利用しましたが、美容の効果も確認できないし 、店員の対応も悪く納得できません。
解約したいと話したら、途中で契約は出来ないと言われました。
何とかならないでしょうか?
対策

エステティックサロン学習塾家庭教師は、特定継続的役務提供といって、特定商取引法によって中途解約が出来るように義務付けられています。
ですから、「中途解約が出来ない」というのは同法違反です。
その点で業者が納得しない場合は、内容証明などで指摘して、中途解約の手続きを行います。

ちなみにエステの中途解約の損害金規定は下記の通りです。

  ・(サービス料総額) − (利用回数料均分) の10%。
  ・または2万円の低い額

このように損害金(違約金)の額についても法律で細かく決まっています。
サービスに納得できなければ、泣き寝入りすることなく、 解約をしましょう。

ザ・内容証明仕事人のクーリングオフ・エクスプレスです