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デート商法の解約

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出会い系サイトで知り合った異性から宝石を勧められて契約しました。解約したいのですが。

相談事例
出会い系サイトで知り合った異性とメール交換するうちに、展示会に誘われました。
興味本位で出かけると、高額な宝石を買うように勧められました。
欲しい物では無かったので拒絶しましたが、数時間も勧められ続けました。
「もう帰りたい」と言っても帰して貰える雰囲気ではなくなりました。
結局、根負けしてクレジットでその宝石の購入をする事になりました。
クーリングオフ期間が過ぎる頃には、その異性とは連絡が取れなくなりました。
契約書を見直したところ、契約日が記入漏れになっていました。
この契約を何とか解除できないでしょうか?
対策

契約書に契約日が漏れている場合は、特定商取引法に定める記載義務事項を満たしていません。
つまり、契約書として不完全といえます。
これを根拠にクーリングオフによる契約解除を主張できます。
特定商取引法の記載義務事項は下記の通りです。

  1. 販売価格
  2. 代金の支払時期・方法
  3. 商品の引き渡し時期
  4. クーリングオフの告知
  5. 販売業者の氏名又は、名称
  6. 販売業者の住所
  7. 販売担当者名
  8. 契約日
  9. 商品名
  10. 商標又は、製造者名
  11. 商品の型式、種類
  12. 商品の数量

これらの一つでも漏れていれば、契約書として不完全と主張できます。

また、勧誘時に数時間も引き留められ、「帰りたい」と意思表示したにも関わらずに帰して貰えなかった場合は、「不退去」に相当します。
契約時の不退去は、消費者契約法により禁じられています。
この点でも、消費者契約法違反で契約解除の主張をできます。
但し、不退去の事実を証明する必要があります。これが難しかったりします。

デート商法でありがちなのが、商品の勧誘をする目的を隠して、「懸賞に当たった」とか「展示会に来て欲しい」という別な理由で呼び出されるパターンです。
これは販売目的の隠匿といって禁止されている行為です。
このような勧誘に対してもクーリングオフを主張することは可能です。

ザ・内容証明仕事人のクーリングオフ・エクスプレスです