契約書に契約日が漏れている場合は、特定商取引法に定める記載義務事項を満たしていません。
つまり、契約書として不完全といえます。
これを根拠にクーリングオフによる契約解除を主張できます。
特定商取引法の記載義務事項は下記の通りです。
- 販売価格
- 代金の支払時期・方法
- 商品の引き渡し時期
- クーリングオフの告知
- 販売業者の氏名又は、名称
- 販売業者の住所
- 販売担当者名
- 契約日
- 商品名
- 商標又は、製造者名
- 商品の型式、種類
- 商品の数量
これらの一つでも漏れていれば、契約書として不完全と主張できます。
また、勧誘時に数時間も引き留められ、「帰りたい」と意思表示したにも関わらずに帰して貰えなかった場合は、「不退去」に相当します。
契約時の不退去は、消費者契約法により禁じられています。
この点でも、消費者契約法違反で契約解除の主張をできます。
但し、不退去の事実を証明する必要があります。これが難しかったりします。
デート商法でありがちなのが、商品の勧誘をする目的を隠して、「懸賞に当たった」とか「展示会に来て欲しい」という別な理由で呼び出されるパターンです。
これは販売目的の隠匿といって禁止されている行為です。
このような勧誘に対してもクーリングオフを主張することは可能です。
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