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和牛や貴金属など預託商法の解約

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1口100万円で2年間、和牛のオーナーになれば高額な配当金を得られると言われて契約したが、途中解約に応じてくれない。(預託商法)

相談事例
和牛のオーナーになれば高額配当が確実と言われて、2年間で100万円を預託しました。
しかし、狂牛病などの影響で配当はおろか、元本割れを起こす事態になりました。
このまま預けておくと、その会社が倒産しそうで不安です。
中途解約を申し入れしましたが、「今解約すると損する」と言って解約に応じてくれません。
何とか解約してお金を取り戻したいです。
対策

和牛の他にも貴金属や装飾調度品、ゴルフ会員権、ヨットなどは、現物まがい規制法によって、クーリングオフや中途解約権が定められています。

現物まがい規制法のクーリングオフ期間は、契約書面を受領した日から14日間です。

また、同法には中途解約権も認めているため、中途解約は出来ないとする業者の対応は違法になります。内容証明などで解約の意志表示を明確に行い、返金の手続をとりましょう。

大抵の場合は、返金は滞りがちです。解約合意だけで安心することなく、滞納には支払い督促や裁判も辞さない心構えで挑みましょう。

ザ・内容証明仕事人のクーリングオフ・エクスプレスです