和牛の他にも貴金属や装飾調度品、ゴルフ会員権、ヨットなどは、現物まがい規制法によって、クーリングオフや中途解約権が定められています。
現物まがい規制法のクーリングオフ期間は、契約書面を受領した日から14日間です。
また、同法には中途解約権も認めているため、中途解約は出来ないとする業者の対応は違法になります。内容証明などで解約の意志表示を明確に行い、返金の手続をとりましょう。
大抵の場合は、返金は滞りがちです。解約合意だけで安心することなく、滞納には支払い督促や裁判も辞さない心構えで挑みましょう。
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