自動販売機は、割賦販売法でクーリングオフの対象に指定されています。
つまり、自動販売機のクレジット契約であれば、クーリングオフ対象となります。
昭和59年に通達が出され、「商人とみなされる者であって店舗その他これに類似する設備によって物品の販売を行うことを業とする者」以外は、事業者であってもクーリングオフできるとされました。
つまり、店舗経営者以外であれば、事業者であっても自動販売機の契約はクーリングオフできることになります。
(逆に言えば、自動販売機の契約は、店舗経営者の場合はクーリングオフできません。)
また、クレジット契約であれば上記を根拠に契約解除の主張ができますが、リース契約の場合は割賦販売法の対象では無いので解約主張が困難になります。
自動販売機のクーリングオフは、こうした点を明確に指摘しないと、クーリングオフ出来ないと言われてしまいます。
まずはクレジット契約なのか、リース契約なのかを確認して下さい。
クレジット契約であれば、割賦販売法と通達の要点を内容証明に記載し、クーリングオフが可能となります。
リース契約であっても、一定の条件が揃えば解約できるケースもあります。
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