平成17年12月6日に、特定商取引法の通達が改正されました。
これにより、電話機等のリース契約が、一定の条件でクーリングオフができるようになりました。
一定の条件とは、「リース機器が事業使用ではなく、家庭使用であること」「訪問販売業者がリース契約を勧めていること」などです。
つまり、個人事業主が家庭用の機器を買うのに、強引にリース契約を勧められたようなケースが想定されています。
それでは、事業者が事業用でリース契約をしてしまった場合は、解約は不可能でしょうか?
通常なら、事業者が事業用機器をリース契約をする場合は、契約解除は不可能です。
でも、例外はあります。
それは、リース機器の設置が済む前であれば、解約の可能性があるのです。
社団法人リース事業協会は、リース標準契約書を示しており、その中で物件の引渡しについて「賃借人は物件を検査し瑕疵がないことを確認して、借受日を記載した物件借受証を賃貸人に発行します。この借受日をもって賃貸人から賃借人に物件が引渡されたものとします。
」と定めています。(リース標準契約書第2条)
リース物件は、「リース機器を納品し、動作確認をして、貸受証を発行して」から、初めて契約が成立するとの見解を示しています。
よって、契約書は交わしても、リース機器設置前であれば、まだ契約は成立していないと主張できる余地がある訳です。
リース会社によっては、標準契約書ではなく独自の契約書を用意し、契約の成立時点の解釈が異なる場合もありえます。
クーリングオフのように、問答無用で解約ができるものではありません。
慎重に解約の申し入れを検討する必要があります。
リース機器が納品され、既に何ヶ月も経過したような場合には、中途解約は認められません。
リース契約の中途解約は、販売業者の明確な債務不履行など、誰の目にも明らかな不法行為が存在しないと、その実現は困難です。
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