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電話機やインターネット機器のリース訪問販売がクーリングオフの対象に

ネットショップ支援センター素早い内容証明代行なら遠山行政書士事務所
 
 

契約者が事業者(個人事業主含む)である事業者契約やリース契約は、消費者契約には含まれないので、基本的には特定商取引法の対象とはならず、クーリングオフはできません。

その点を悪用して、電話機やIP電話、インターネット回線を販売するのに、個人名義では無く事業者名義で契約をさせ、クーリングオフに応じない訪問販売業者が多数あります。

「家庭用の電話なのに、事業者名義で契約させられた。」
「商売はやっていないのに、架空の個人事業名を記載させられた。」
「今の電話回線は使えなくなると、虚偽の説明を受けた。」
「不当に高額なのに気が付いて、解約を申し出たら、リース契約は中途解約ができないと拒否された。」

このような契約トラブルは、実に多いです。
当事務所でも、相当数のご相談を承っております。
経済産業省でも、このような悪質な事例が増加していることを把握しており、平成17年12月6日に特定商取引法の通達を改正し、被害者救済の対策を始めました。

特定商取引法の通達改正(平成17年12月6日)

販売業者の定義(通達第1節1の(10)) 特定商取引法第2条関係
リース提携販売のように、「契約を締結し物品や役務を提供する者」と「訪問して契約の締結について勧誘する者」など、一定の仕組みの上での複数の者による勧誘・販売等であるが、総合してみれば一つの訪問販売を形成していると認められるような場合には、これらの複数の者は、いずれも訪問販売業者等に該当する。

クーリングオフ適用除外関係(通達第5節1の(1)) 特定商取引法第26条関係
一見事業者名で契約を行っていても、購入商品や役務が、事業用というよりも主として個人用・家庭用に使用するためのものであった場合は、原則として本法(特定商取引法)は適用される。特に実質的に廃業していたり、事業実態がほとんどない零細事業者の場合には、本法が適用される可能性が高い。

つまり、電話機等のリース契約(事業者名での契約)であっても、その用途が家庭使用であれば、特定商取引法の訪問販売に該当することになり、契約書を受領してから8日以内であれば、クーリングオフ通知書を送ることで、クーリングオフによる契約解除ができる可能性が認められました。

但し、平成17年12月6日以前の契約については、通達の効力が及びませんので注意が必要です。

この通達は業界関連団体にも指示されていますが、周知徹底には時間がかかる可能性もあります。
通達を根拠に、電話機のリース契約をクーリングオフ主張することはできるようになりましたが、その解釈を巡って業者に事実証明をしなくてはいけない場面も生じるかもしれません。

当事務所では、契約から8日以内の電話機等のリース契約を、クーリングオフ主張する内容証明郵便の代行を承ります。
しかし、外形は事業者契約の体裁が整った契約ですから、クーリングオフ通知書の作成難易度は、通常より高いといえます。
そのため、電話機等のリース契約のクーリングオフ通知書作成料金は、35,000円〜となります。
料金は事前にお見積しますが、その点はご了承下さい。

家庭用ではない100%の事業用途であるリース契約について、早期に契約解除を検討されるケースはリース契約の解約のページをご参照下さい。

 
ザ・内容証明仕事人のクーリングオフ・エクスプレスです