特定商取引法では「電話勧誘販売」にはいくつかの規制があり、商品を勧誘する目的であることや会社名・担当者名を名乗ることを義務付けています。
これを守らず、アンケートを装ったり、過去の悪徳商法救済を名目にしたりして、販売目的を隠して話を進めるケースも目立ちます。
電話勧誘販売には、契約書面を受け取ってから8日間はクーリングオフ期間が認められています。
契約したサービス内容が、内職斡旋であったり、ネットワーク・ビジネス(マルチ商法)の場合は、クーリングオフ期間は20日間となります。
基本的にクレジット契約書を郵送して来ても、それに自署や押印をして返送をしていなければ、クレジット契約は成立しません。
しかし、業者に「口頭でも契約は成立する」と念を押されたために、不安になるケースもあるでしょう。
とにかく気持ち悪いから、契約する意思は無いことを示しておきたいところです。
このような場合は、問答無用に内容証明郵便で再勧誘の禁止を主張しておくことは有効です。
業者に電話でアレコレ言われたくないとお考えでしたら、ザ・内容証明仕事人に内容証明代行をお任せ下さい。
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