ネットワークビジネスはマルチ商法に分類され、連鎖販売取引にあたります。
連鎖販売取引のクーリングオフ期間は「契約日」か「商品引渡し日」のどちらか遅い方から20日間です。
今回は商品到着後1週間で解約を申し入れしたので、本来ならクーリングオフが出来るはずです。
まだ20日間が経過していないなら、早急に書面でクーリングオフの通知書を送りましょう。
それから、この販売業者はクーリングオフについて不適切な回答をしたので、それは「不実告知」やクーリングオフ妨害にあたります。
また、契約前に視力回復という効能が、薬事法に抵触するので広告に掲載できないという事を教えて貰っていません。
これは消費者契約法が定める「不利益事実の不告知」にあたります。
仮にクーリングオフ期間が経過していたら、消費者契約法違反で契約解除を主張することが出来ます。
この場合は視力回復の効能と薬事法の説明について、契約前に聞いていなかったことを証明する必要があります。
こうした事実を内容証明に書いて、契約解除の申し入れをする事になります。
連鎖販売取引は、勧誘時にシステム概要書を交付し、契約時には法定書面を交付することを義務付けられています。これらの書面に不備があることも多く、解約の方向性を決めるときには書面の点検が必要です。
クレジット契約をしているので、同時にクレジット会社にも支払停止の申し入れをしておくべきでしょう。
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