特定商取引に関する施行令には、訪問日の以前1年間に取引のあった業者との契約は、クーリングオフの適用除外と定めています。
この条文だけで解釈すれば、1年以内に取引のあった業者との契約はクーリングオフ出来ないことになります。
しかし、特定商取引に関する通達では、少額の現金購買は同施行令の「取引実績」には該当しないと定めています。
また、店舗の業務と関連性のない商品を訪問販売した場合も、店舗での購買は「取引実績」に該当しません。
よって、これらの点を指摘すれば、クーリングオフは成立します。
前回の取引について、解約交渉など紛争が生じたり、クーリングオフをした場合も、「取引実績」には該当しません。つまり、前回の契約をクーリングオフした場合は、「取引実績」にカウントされません。
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