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取引実績ある訪問販売業者の契約のクーリングオフ

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1年以内に取引実績のある業者の訪問販売はクーリングオフできない?

相談事例
洋品店で5,000円の服を買ったら、店の会員になるように勧められた。数日すると、そのお店から電話があり、お勧め商品のカタログを届けたいと連絡があり、店員がやってきた。
店員はカタログの説明の他に、健康食品の勧誘を行い、断りにくくて30万円のクレジット契約を締結してしまった。
しかし、解約したいと思い、その日の内にクーリングオフの通知書を送った。
解約できたと安心していたところに、「1年以内の取引実績がある販売店との契約は、クーリングオフ出来ない」という回答が返ってきた。
本当にクーリングオフは出来ないか?
対策

特定商取引に関する施行令には、訪問日の以前1年間に取引のあった業者との契約は、クーリングオフの適用除外と定めています。
この条文だけで解釈すれば、1年以内に取引のあった業者との契約はクーリングオフ出来ないことになります。

しかし、特定商取引に関する通達では、少額の現金購買は同施行令の「取引実績」には該当しないと定めています。
また、店舗の業務と関連性のない商品を訪問販売した場合も、店舗での購買は「取引実績」に該当しません
よって、これらの点を指摘すれば、クーリングオフは成立します。

前回の取引について、解約交渉など紛争が生じたり、クーリングオフをした場合も、「取引実績」には該当しません。つまり、前回の契約をクーリングオフした場合は、「取引実績」にカウントされません。

ザ・内容証明仕事人のクーリングオフ・エクスプレスです