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内職商法の事例と解約

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パソコン入力の内職を前提に、教材をクレジット契約したが仕事が来ない。

相談事例
パソコンへの入力作業の内職があるからと言って、電話勧誘されました。
日中の空いた時間に片手間で出来る仕事で、確実な定期収入があると言われました
内職を始めるには簡単な検定試験の合格が必要で、そのために教材を購入する必要があると説得されました。
教材をクレジットで購入すれば、月々の返済額以上に内職の仕事があるので、充分に元は取れると言われ決心しました。
しかし、検定に合格しても、仕事の斡旋は少量しかありませんでした。
半年ほどしたら、仕事の紹介は無くなり、問い合わせをしても無視されます。
仕事が無いのにクレジットだけが残っている状態です。
この契約は解約できるでしょうか?。
対策

内職斡旋を条件として商品やサービスを販売する行為は、特定商取引法という法律によってルールが定められています。このような内職商法は業務提供誘引販売取引に分類され、クーリングオフ期間は契約書を交付された日から20日以内とされています。

こうした内職商法の電話勧誘には、強引に契約を進めるトラブルが多く、当事務所の相談事例もかなり多くの件数に上ります。
特に業者が「口頭でも契約は成立するから、もう手続をするしかない」と迫ることも多いです。
業者と電話をする度に、精神的にブルーになる一方です。もう話もしたくないと思ったら、クーリングオフ通知書を送って、接触を断つのが賢明です。

また、消費者契約法では、「必ず利益が出る」とか「仕事量は保証できる」というような勧誘をされた場合、事実と違うなら契約無効を主張できることになっています。
これを「断定的判断の提供」といい、禁止されている行為です。

内職斡旋を前提としたクレジット契約なのに、業者の責任で内職が紹介されないのは、業者の契約違反です。
民法の信義則からも許される行為ではありません。
まずは販売業者に対して、このような点を指摘した内容証明を送り、契約解除を主張します。
それに対して販売業者が反論してくる事も多いです。
内容証明の作成時に、相手の不法行為の証拠を出来るだけ多く挙げ、相手の不法性を的確に指摘する事が必要です。

クーリングオフ期間が経過した場合は、まずは契約書に不備がないかを検討します。クレジット契約書のみで、そもそもクーリングオフ条件や登録料など(特定負担)を記載した法定書面が無いケースも多いです。法定書面に不備があれば、いつでもクーリングオフが可能となります。(但し、その法的主張を的確に内容証明で行う必要があります)

契約書に不備がない場合は、民法や消費者契約法を根拠に、業者の不適切な勧誘行為を指摘します。この場合は業者の言動を消費者が証明しなくてはいけないため、解約交渉の難易度は高まります。違約金の支払いも検討しながら、解約の方向性を探ることになります。

中には販売業者が破産してしまったケースも多く、その場合には破産管財人に対して解約申し入れをしてみます。
同時にクレジット会社に「支払停止抗弁」を申し入れします。
支払停止抗弁とは、販売業者の責任で商品やサービスに問題があった場合に、クレジット会社に対して支払を停止する権利の事です。
但し、この手続も簡単に認められるわけではないので、交渉が長引いたり、場合によっては裁判に発展する事もあります。

ザ・内容証明仕事人のクーリングオフ・エクスプレスです