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ゴルフ場会員権のクーリングオフについて

ネットショップ支援センター素早い内容証明代行なら遠山行政書士事務所
 
 

 

ゴルフ場会員権は、ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律に基づいて、契約書の交付を受けてから8日以内であれば、クーリングオフによって契約解除をすることが可能です。(同法第12条による)

ゴルフ場会員権の販売業者は、契約書に次の事項を明示することが義務付けられています。

  • サービス内容とその提供時期
  • 施設の開設時期
  • 会員の数
  • 拠出金の額や支払方法
  • 預託金を支払わせる場合は、その金額など
  • 会員規約の変更に関する事項
  • 会員契約解除の事項

ゴルフ場会員権について、預託金を支払わせて、会員に利益供与を図る契約内容になっている場合は、特定商品預託法(現物まがい規制法)の対象となります。
特定商品預託法(現物まがい規制法)の対象サービスとなる場合は、クーリングオフ期間は14日間となるので、その点も検討すると良いケースもあるでしょう。

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