ゴルフ場会員権は、ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律に基づいて、契約書の交付を受けてから8日以内であれば、クーリングオフによって契約解除をすることが可能です。(同法第12条による)
ゴルフ場会員権の販売業者は、契約書に次の事項を明示することが義務付けられています。
- サービス内容とその提供時期
- 施設の開設時期
- 会員の数
- 拠出金の額や支払方法
- 預託金を支払わせる場合は、その金額など
- 会員規約の変更に関する事項
- 会員契約解除の事項
ゴルフ場会員権について、預託金を支払わせて、会員に利益供与を図る契約内容になっている場合は、特定商品預託法(現物まがい規制法)の対象となります。
特定商品預託法(現物まがい規制法)の対象サービスとなる場合は、クーリングオフ期間は14日間となるので、その点も検討すると良いケースもあるでしょう。
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