貴金属や和牛、ヨットやゴルフ場会員権などを、業者が3ヶ月以上の期間にわたり預託、管理して、消費者に利益を供与する契約を、預託商法と呼びます。
預託商法は、特定商品等の預託等取引契約に関する法律(現物まがい規制法、預託法)によって、様々な規制がされています。
この法律により規制される特定商品に該当するのは、以下のとおりです。
- 貴金属や装飾用調度品など
- 盆栽や鉢植えなどの観賞用植物
- 哺乳類や鳥類に属する動物で人が飼育するもの(和牛など)
- ゴルフ場会員権
- ヨット、モーターボート施設利用権
- 語学学習施設利用権
これらの商品や会員権に投資をさせ、配当金を定期的に支給する契約ですが、業績不調で配当金支給どころか元本割れを起こす業者も多いです。
解約時にも返金が滞るトラブルも多く、契約時には業者の解約トラブルについてネット検索してみると良いでしょう。
預託商法については、契約書を受領した日から14日間であれば、クーリングオフにより無条件で契約解除が可能です。
ただ、契約金を支払ってしまうと、返金までに時間がかかるトラブルも多発しています。
(法律では、クーリングオフ後の返金期間については定められていません。)
契約に迷いがあるなら、契約金を支払う前にクーリングオフ手続をした方が無難です。
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