特定の消費者に対して、様々な商品やサービスの勧誘を繰り返す点で、次々商法と二次勧誘商法は似ています。
その二つの商法の違いは、以下の通りです。
次々商法とは、一つの販売業者が消費者に対して、次々といくつもの契約をさせていく悪徳商法です。
例えば、シロアリ駆除の契約から始まって、床下換気扇や耐震補強工事、リフォーム工事等、何回も契約を重ねて高額な支払いをさせるような手口が代表的です。
もう一方の二次勧誘商法とは、過去に締結した契約の情報を元に、別の業者が新しいサービスの勧誘をしてくるものです。
多い事例としては、行政書士や社会保険労務士等の資格教材の契約をしたことがある消費者に電話をしてきて、「前回の業者の講座を退会させてあげるから新しい契約をする必要がる等」と不実を告げて、強引に契約をさせるようなパターンがあります。
このような悪質業者に契約をさせられた場合は、即時に契約解除の手続をすることが必要です。
当事務所では、クーリングオフ通知書作成には、再勧誘を禁止する文言を加えて、内容証明郵便の発送代行を承っております。
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