あなたの怒りを伝えるザ・内容証明仕事人です。素早いクーリングオフならお任せを。
トップページへ
国家資格者の行政書士とは何者?
クーリングオフ依頼のメリット
わかりやすい解約のポイント
悪徳商法の事例と解決法
お客様の声から
有料手続きお申し込み
無料相談フォーム
消費者契約のクーリングオフ対象
素早さのヒミツ
安心の証明とお値打ちな料金
アフターフォローもバッチリ
サービス概要
素早いクーリングオフと内容証明の手続き
事務所紹介
納得のクーリングオフのマメ知識
 

店舗訪問して契約した場合でもクーリングオフできるケース

ネットショップ支援センター素早い内容証明代行なら遠山行政書士事務所
 
 

 

クーリングオフができる契約とは、原則として訪問販売であり、なおかつ法令でクーリングオフの対象商品として定められているものです。
つまり、自らの意思で店舗を訪問して契約したり、自分から電話注文をして取り寄せた物はクーリングオフができないことになります。

但し、特定商取引法をはじめとする法令によって、自ら店舗訪問をした場合でもクーリングオフができるケースが定められている物もあります。

具体的には、英会教室・パソコン教室・結婚情報サービス等の特定継続的役務に分類される契約は、自分から事業所に出向いて契約した場合でもクーリングオフ対象となります。
その他にも、ネットワークビジネス(マルチ商法)等の連鎖販売取引契約や、内職斡旋を前提とする業務提供誘引販売取引契約も訪問形態を問わずクーリングオフ対象となります。

その他にも、キャッチセールスに同行させられたり、勧誘電話で呼び出されて店舗を訪問した場合も、クーリングオフ対象となるケースもあります。

あなたの契約がクーリングオフ対象となるかどうかわからない場合は、当ホームページの無料診断フォームから必要な情報を送信して下さい。
内容証明仕事人がクーリングオフ対象となるかどうかをアドバイス致します。

納得のクーリングオフのマメ知識のページへ戻る

迅速なクーリングオフのクーリングオフ・エクスプレスのトップページへ

 
ザ・内容証明仕事人のクーリングオフ・エクスプレスです