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販売店がサービス提供しない場合は、クレジット支払停止抗弁

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商品売買やサービス提供の契約をする際に、クレジット契約を組むことは多いと思います。
クレジット契約は長期間の分割払いが可能となるので、便利な点も多いですね。

しかし、販売店の事情で商品やサービスの提供が困難になった場合、クレジット支払いだけを継続するという状況になってしまうこともあります。
このような販売店がサービスの提供をしないことを「債務不履行」状態といいます。

具体的には、以下のような状態ですね。

  • 長期間のエステ契約をしたのに、エステ店が破産してしまった。
  • 自動車販売店と自動車購入の契約をしたのに、いつまで経っても納品されない。
  • 業務提供誘引販売取引契約で、内職斡旋の契約をしたのに、全く内職の斡旋が無い。
  • リフォーム工事の契約をしたのに、工事が途中で放棄されてしまった。 etc

このように販売店が契約で定めた義務を果たさない場合は、販売店の債務不履行となります。
消費者は、販売店の債務不履行を理由に、クレジット会社にクレジット支払いの停止を申し入れることができます。
これは割賦販売法でクレジット支払停止抗弁として、消費者に認められた権利となります。

合法的にクレジット支払いを停止することで、販売店がサービス提供を果たすように強制させることになります。
販売店が破産してしまった場合でも、サービス提供が果たされていないなら、支払停止を申し入れすることはできます。

支払い停止は、契約解除とは異なりますから、過去に支払った金額分(既払い分)に関しては、返還請求をすることは困難です。
既払い金の返還も請求する場合は、あくまでも販売店と交渉して、契約解除の合意を得る必要があります。

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