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住宅リフォーム工事や不動産のクーリングオフ

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借り換えリフォーム工事

現在、住宅のローンを返済している方に対して、より低金利のローンを斡旋し、ローンの借り換えをさせて、その差額でリフォーム工事を提案する商法があります。
いわゆる借り換えリフォーム工事と呼ばれる商法ですが、リフォーム工事業者が健全な業者かどうかは、なかなか判断がつかないところです。

住宅のリフォーム工事については、特定商取引法のクーリングオフ対象役務ですから、解約したいと考えるなら、契約書受領から8日以内にクーリングオフ通知書を送ることで、無条件の契約解除が可能です。

リフォーム工事商法の手口としては、最初は小額の工事で契約して、工事途中から追加工事を提案して、何度も契約を締結させるパターンが多いです。
クーリングオフ期間を経過してしまうと、解約には相当な困難が伴います。
早い段階で契約についておかしいと感じたら、クーリングオフ期間中にクーリングオフ手続をした方が良いでしょう。


不動産のクーリングオフ

マンション等の不動産の契約については、宅地建物取引業法によって、消費者が契約解除をできる条件が定められています。
同法の第37条の2では、以下のような条件が揃った場合に、無条件で契約解除ができると定めています。

  • 販売業者が事業者であり、購入者が消費者であること。(購入者が事業者の場合はクーリングオフできません。)
  • 事務所等以外の場所で契約したこと。(販売業者の事務所で契約したり、購入者が自宅や勤務先に呼びつけて契約した場合は、クーリングオフできません。)

上記の条件が揃った場合は、契約書受領から8日以内にクーリングオフ通知書を送ることで、無条件の契約解除が可能です。


リフォーム工事も不動産売買も、高額な契約となりますから、契約解除の申し出をしても、販売担当者から引き留めをされる事例は多いです。
自宅に押し掛けられたとしても、毅然とした態度で再勧誘を拒否する決意をしないといけません。
家族の方の協力も不可欠ですから、よく話し合って、クーリングオフの行動に移すようにしましょう。

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