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副業や内職斡旋をする代わりに教材等を買わせる内職商法

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副業や内職斡旋をする代わりに教材等を買わせる内職商法

「行政書士資格を取れば、仕事を紹介します。」
「旅行業取扱主任の資格を取って、パンフレットを配布する仕事をして欲しい。」
「パソコン検定を受けて、入力の仕事を斡旋する。」
「チラシ配布(ポスティング)の仕事を紹介するから、商品を買って欲しい。」
「宛名書きの仕事を斡旋するから、教材を買って欲しい。」

このように、副業や内職の斡旋をする代わりに、教材や商品の購入をさせる契約を内職商法と呼びます。
特定商取引法では、業務提供誘引販売取引に類型され、クーリングオフ期間は通常より長い20日間となっています。
契約が適切かどうか判断するのに時間を要するため、長めのクーリングオフ期間になっている訳です。

しかし、資格の勉強をして内職斡旋の条件を満たす前や、初回の内職収入を得る前に、20日間が経過してしまうことも多く、トラブルが多いのが現実です。

「クレジット分割月額は1〜2万円だが、内職の斡旋によって月に3〜5万円の収入は保証できるから、絶対に損はしない。」

このような勧誘が行われていても、実際の内職斡旋量は微々たるもので、クレジット分割金額を超える収入は、ほとんど期待できないケースが多いです。
また、このような内職商法はクレームも多く、短期間で破産してしまう会社も多いです。
電話が通じなくなった場合は、破産の前兆ともいえるでしょう。

クーリングオフ期間内であっても、一括の前払いにしてしまった場合は、回収が困難な場合も多いです。(当事務所では、クーリングオフ期間内であっても、料金を前払いしてしまった契約については、難易度が高くなるため、内容証明の代行費用については別途見積を致します。)

クレジット契約の場合は、クレジットの支払停止の手続と並行して、販売業者にクーリングオフ手続をする必要があります。
(クーリングオフ期間内の契約で、通常のクレジット契約の場合は、内容証明代行費用は定額料金となります。)

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