あなたの怒りを伝えるザ・内容証明仕事人です。素早いクーリングオフならお任せを。
トップページへ
国家資格者の行政書士とは何者?
クーリングオフ依頼のメリット
わかりやすい解約のポイント
悪徳商法の事例と解決法
お客様の声から
有料手続きお申し込み
無料相談フォーム
消費者契約のクーリングオフ対象
素早さのヒミツ
安心の証明とお値打ちな料金
アフターフォローもバッチリ
サービス概要
素早いクーリングオフと内容証明の手続き
事務所紹介
納得のクーリングオフのマメ知識
 

マルチ商法のクーリングオフについて

ネットショップ支援センター素早い内容証明代行なら遠山行政書士事務所
 
 

マルチ商法(ネットワーク・ビジネス)については、その商品や販売組織についての見極めが難しいため、通常よりは長いクーリングオフ期間となっています。
具体的には、マルチ商法の場合は「契約書(クーリングオフ告知書面)を受領した日」もしくは「全ての商品を受領した日」のどちらか遅い方から20日以内であれば、クーリングオフによって契約を解除することが可能です。

ただ、このクーリングオフ手続を口頭や電話で済まそうとして、勧誘者に引き留められて、結局解約できなかったというケースも多いものです。
マルチ商法の場合は、知人から勧誘を受けるので特に断りにくいという事情もあるようです。
また、クーリングオフの通知書を送っても、勧誘者である友人達が押しかけてきて、結局クーリングオフを諦めるという事例もあります。

このようなクーリングオフ妨害は特定商取引法違反であり、悪質な場合は懲役刑もありうる不法行為です。マルチ商法の勧誘者は、このような法令に無知であったり、知人だから告訴をされないという安易な判断で強引な引き留めをする傾向もあるようです。

こうしたリスクがあるため、マルチ商法のクーリングオフについては、内容証明郵便を利用して、クーリングオフ手続をしたことを公的に証明できるようにしておかねばなりません。
また、クーリングオフ後に接触してくる勧誘者に対しては、それが不法行為になることを指摘できるように理論武装もしておく必要もあるでしょう。

断固としてクーリングオフをするという意思を表示したいという場合は、是非とも手続を当事務所にお任せ下さい。


納得のクーリングオフのマメ知識のページへ戻る

迅速なクーリングオフのクーリングオフ・エクスプレスのトップページへ

 
ザ・内容証明仕事人のクーリングオフ・エクスプレスです