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リース契約を解約する条件

事業者同士のリース契約は原則として「解約が許されない厳格な契約」です。
リース契約には会計処理の上で経費算入できるというメリットがあるため、積極的に活用される事業主の方は多いですが、その厳格性の認識が薄い場面も多いようです。

「事業を廃業するからリースを解約したい」
「機器が古くなったからリース品を返品したい」
「ちょっと使ってみて不都合だからクーリングオフしたい」

リース契約について、このような問合せを受けることも少なくありません。
結論から言えば、上記のような理由ではリース契約の解約は認められません。
事業者契約であるリース契約は消費者保護法制の対象外ですから、解約が認められる事の方が圧倒的に少ないことを認識しなくてはいけません。

では、どのようなケースなら解約が認められるかということになりますが、以下のような事例が挙げられます。

(1)リース商品を家事利用する割合の方が高い場合で、契約から8日以内。
(2)リース商品が納品される以前の段階。
(3)販売業者に明確な債務不履行があり、その事実証明が出来る場合。

販売業者の債務不履行については、「勧誘時と話が違う」という程度では解約まで漕ぎ着けるのは困難です。
パンフレットや契約書に記載されている証明可能なサービス内容が、長期間に渡って全く果たされていないというような明白な理由が必要です。とにかく契約違反の証明が可能かどうかにかかっています。

リースの解約を検討される方は、その点をよく検討して方向性を決めてください。

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