商品のクレジット契約をして、クーリングオフ期間内に販売会社とクレジット会社にクーリングオフ通知書を送ったにも関わらず、クレジット会社から請求書が郵送されることはよくあります。
これはクレジット会社が悪質ということではなく、クレジット会社の事務量が膨大なため、請求書の郵送が止められないという面があるようです。
ほとんどの場合は、クレジット会社に電話を入れると訂正の確認がされます。
稀に請求書を放置しておいたら、銀行口座から初回引き落としがされてしまったという事例もあります。(そんなケースでも、電話をしてクーリングオフ通知書を送ったことを告げれば、返金処理されます。)
クレジット契約については、このような事後トラブルもあるので、クーリングオフ通知書は配達記録付で送って引受番号を控えておく方が無難ですね。
万一、クーリングオフ手続をしたのにクレジット会社から請求書が届いたら、すぐに電話をしてクーリングオフしていることを告げましょう。
その際には、契約書と引受番号を手元において、話が通じやすいように対処して下さい。
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