クーリングオフの起算日は、基本的には契約書を受領した日です。
大抵は契約書を作成した日に、その控えを貰うことになるので、契約書に記載した契約日が、そのままクーリングオフのカウントダウンの始まりとなるわけです。
契約書を貰うのが遅れた場合は、仮に契約書記載の日付からカウントするとクーリングオフ期間が過ぎていたとしても、契約書を受領した日がクーリングオフの起算日となります。
販売員から契約書を貰えなかった場合は、極端な話では、いつでもクーリングオフができることになります。
ただ、契約書を貰った日付を証明するのは困難な場合は、その日付を巡って揉めることもあるでしょう。
(契約書が郵送された場合は、その郵便物の消印で証明できることもあります。)
特定商取引法で定められたクーリングオフ期間は、ネットワークビジネス(連鎖販売取引)と内職商法(業務提供誘引販売取引)については20日間で、それ以外の商品やサービスは8日間です。
(そのほかの法律では、例えば現物まがい規制法で定められた取引には14日間というクーリングオフ期間が設定されているものもあります。)
クーリングオフ通知書を送る場合は、発信主義となりますから、タイムリミットとしては、クーリングオフ期間満了日の当日ということになります。
クーリングオフ期間の最後の日に、通知書を発送すれば、クーリングオフは有効となります。クーリングオフ満了日までに、業者に通知書が届かなくても大丈夫です。
ただ、発送した日付が証明できないと、後から厄介なことにもなりかねないので、クーリングオフ通知書は必ず配達記録付の書留か、内容証明郵便で送るべきですね。
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