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クレジット契約と金銭消費貸借契約

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商品やサービスの購入代金を分割払いにする場合、通常はクレジット契約を組むことが多いです。
クレジット契約とは、商品の代金をクレジット会社が販売店に立替払いして、消費者はクレジット手数料を含めた金額をクレジット会社に分割払いする仕組みです。
クレジット契約は割賦販売法に規制され、販売店がサービスの履行をしない場合には、消費者はクレジット会社に支払い停止する権利(クレジット支払停止抗弁)が認められています。

内職を斡旋する業務提供誘引販売取引契約(いわゆる内職商法)では、クレジット契約ではなく、サラ金との金銭消費貸借契約を斡旋することが多々あります。
この場合は、消費者の銀行口座にサラ金より振込みがあり、それから消費者が販売店に一括払いする形になります。
消費者が分割払いで返済するのはクレジットと同じでも、消費者が個人的にサラ金から借り入れしたことになり、販売店のサービスに問題があっても、サラ金には支払停止抗弁を主張することはできません。

また、クーリングオフをする場合でも、クレジット契約の場合は、販売店とクレジット会社の契約を同時に解除ができます。クーリングオフした後には、消費者は一切の費用を負担する必要はありません。

しかし、金銭消費貸借契約(サラ金からの借り入れ)の場合は、販売店との契約はクーリングオフによって解除できますが、サラ金との契約はクーリングオフの対象外となります。
つまり、クーリングオフで販売店との契約を解除しても、サラ金への返済義務は残り、一括返済をするにも金利負担をしなくてはなりません。
販売店からの既払い金の返還が遅れる場合は、金利も増す事例もあります。
(既払い金が返還される前に、販売店が破産してしまうと最悪ですね。)

クレジット契約ではなく、金銭消費貸借契約のサラ金業者を斡旋する販売店は要注意です。
クーリングオフ期間内であっても、支払ってしまったお金を返還させるのは難易度が高いものがあります。
特定商取引法では、クーリングオフをした場合に、代金の返還義務は定めていますが、返還期間についての定めはありません。
販売店が「返済はするが、すぐには返せない」と主張しても、これは違法とはなりません。
既払い金の返還が先延ばしにされる間にも、サラ金業者の金利は加算されていきます。

クーリングオフ期間内であっても、消費者が金銭消費貸借契約で借り入れして、販売店に一括で前払いした場合は、解決の難易度は高いです。
(一般的に、前払いしてしまったお金を取り返すことは、なかなか難しいものです。)

但し、サラ金業者を販売店に斡旋され、サラ金業者から消費者の口座に振込みをされて、消費者がそのお金を販売店に支払った場合は、一定の条件の下でクレジット支払いとみなされるケースもあります。
そのようなケースでは、サラ金業者にクレジット支払い停止を主張できる場合もあります。

このようなケースでクーリングオフを検討されている方は、一筋縄ではいきません。是非、内容証明仕事人にお任せ下さい。

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