パソコン教室や語学教室、エステ等の継続的サービスについては、特定商取引法で特定継続的役務の指定がされ、事業者には中途解約に応じる義務が定められています。
つまり、クーリングオフ期間を経過しても、これらの契約についてはサービス未履行分の10%程度の違約金を支払うことで解約が可能となります。
しかし、(2007年5月現在で)特定継続的役務には指定されていない各種資格対策の予備校やビジネス専門校等は、この中途解約に関する規定がありません。
そのために、ほとんどサービスを受けていない状態でも、中途解約を申し入れすると「一切返金できない」「全額を支払ってもらう必要がある」という回答をされる場合があります。
特定商取引法での規制が及ばない分野ですから、事業者との契約書に「解約できない」というような規定があれば、まずはそれに従った対応となります。
しかし、ほとんどサービスを受けていない状況で、高額な費用を返還して貰えないケースでは、消費者側の不利益が大きく不当と言えるでしょう。
そのような場合には、継続的サービス提供の契約が民法上の準委任契約であることを指摘し、当事者の意思で自由に解約が可能であることを主張することになります。
その上で、サービス未履行分は不当利得にあたり、事業者側に返金を求めます。「解約できない」という事業者の規約は、消費者契約法の定める「消費者に不利益な条項は無効」という規定に抵触することを指摘しつつ、合理的な金額の返金を求めることになります。
その際に、違約金の水準については特定継続的役務の基準が参考になるでしょう。
クーリングオフ期間を過ぎた中途解約についての情報提供やご相談対応は、クーリングオフ期間経過後の中途解約エクスプレスにて行っております。
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