クレジットと言っても、その種類はいろいろとあります。
クレジットに関する法律では、割賦販売法が最も重要となります。
割賦販売法で、クーリングオフや支払停止の対象となる取引は、同法で指定された商品であり、かつ代金の支払方法が2ヶ月以上・3回以上の分割の場合です。
(つまり、分割支払回数が3回に満たないクレジット・カードによる売買契約は、割賦販売法の適用対象外となります。そのような契約は、特定商取引法によるクーリングオフを検討することになります。)
割賦販売法では、クレジットに関して以下の3つに類型しています。
- 割賦販売
- ローン提携販売
- 割賦購入あっせん(総合割賦購入あっせんと個別割賦購入あっせん)
それぞれの違いを以下に解説します。
割賦販売
消費者が販売店に対して、直接に金銭を分割払いします。
クレジット会社は関与せず、販売店が自ら分割払いを承認する形です。
つまり、販売店がクレジット会社の役割を自ら果たします。
ローン提携販売
消費者が直接クレジット会社から代金を借り入れ、販売店がこれを保証する形です。
クレジット会社と消費者の間で金銭消費貸借契約を結び、消費者はクレジット会社に分割返済します。
販売店がクレジット会社を紹介したにも関わらず、外形的にはクレジット会社と消費者が金銭消費貸借契約を結んで、販売店が関与しないと装うケースもあります。
クレジット会社が支払停止を認めないトラブルもありますが、このようなローン提携販売も割賦販売法の対象となります。
資格商法や内職商法の販売業者が、このローン提携販売を利用することが多いようです。
割賦購入あっせん(総合割賦購入あっせん)
クレジット・カードを利用した場合のクレジット契約です。
但し、クレジットの支払い回数が3回に満たない場合は、割賦販売法の対象外となります。
リボルビング支払いは、割賦販売法の対象となります。
割賦購入あっせん(個別割賦購入あっせん)
クレジット会社が販売店に商品売買に関する代金を交付し、消費者はクレジット会社に分割返済をする契約です。
契約時には、ショッピングクレジット契約書を締結します。
訪問販売等では、最もよく利用される契約形態です。
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