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会員権商法のクーリングオフ

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旅行の斡旋や生活情報の提供をするサービスの会員権を販売し、クレジット契約を締結させる会員権商法というものがあります。
こうした会員権商法は、電話で勧誘したり街頭でのキャッチセールスという勧誘形態が多いものです。

悪質なものでは、「会員権という形のないモノではクレジットが通らないので、CD教材を買ったことにして欲しい」等と言われ、不透明な契約を締結させられるケースも目立ちます。

このように電話勧誘やキャッチセールスによって勧誘された契約は、契約書を受領した日から8日以内にクーリングオフ通知書を送ることで、無条件に契約解除をすることができます。

また、「3年前に契約した会員権サービスが解約できていないので、それを解約するために新しい契約をする必要がある」と連絡をしてくる二次勧誘商法被害も多いです。
このようなケースも電話勧誘やキャッチセールスという形態であれば、クーリングオフによる契約解除は可能です。

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