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海外商品市場の先物取引のクーリングオフについて

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先物取引に関しては、実にトラブルが多い業種といえます。
強引な勧誘や莫大な損失、業績不振、監督官庁への虚偽報告など、新聞沙汰となった事件も多いです。

海外市場の先物取引については、海外市場における先物取引の受託等に関する法律によって、様々な規制がされています。
同法では、クーリングオフ制度の明示はされていませんが、第8条にて「契約日から14日間を経過しなくては取引ができない」という旨を定めています。
つまり、契約日から14日間以内であれば、無条件で契約解除が可能ということになります。
通常はこの14日間をクーリングオフ期間として解釈します。
(国内商品市場の先物取引については、同法の規制は及ばず、クーリングオフの対象となりません。)

また、海外市場における先物取引の受託等に関する法律施行令の第2条にて、クーリングオフの対象となるのは、以下の海外市場が指定されています。

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  地域 商品
オーストラリア シドニー 羊毛
中華人民共和国 香港 大豆
中華人民共和国 香港 砂糖
中華人民共和国 香港
マレーシア クアラルンプール 天然ゴム
フランス パリ コーヒー豆
フランス パリ 砂糖
英国 ロンドン 小麦
英国 ロンドン ばれいしょ
一〇 英国 ロンドン コーヒー豆
一一 英国 ロンドン カカオ豆
一二 英国 ロンドン 砂糖
一三 英国 ロンドン 原油
一四 英国 ロンドン 石油製品
一五 英国 ロンドン
一六 英国 ロンドン アルミニウム
一七 ブラジル サンパウロ コーヒー豆
一八 アメリカ合衆国 ニューヨーク コーヒー豆
一九 アメリカ合衆国 ニューヨーク カカオ豆
二〇 アメリカ合衆国 ニューヨーク 砂糖
二一 アメリカ合衆国 ニューヨーク 綿花
二二 アメリカ合衆国 ニューヨーク 原油
二三 アメリカ合衆国 ニューヨーク 石油製品
二四 アメリカ合衆国 ニューヨーク
二五 アメリカ合衆国 ニューヨーク
二六 アメリカ合衆国 ニューヨーク 白金
二七 アメリカ合衆国 ニューヨーク パラジウム
二八 アメリカ合衆国 ニューヨーク
二九 アメリカ合衆国 シカゴ 小麦
三〇 アメリカ合衆国 シカゴ とうもろこし
三一 アメリカ合衆国 シカゴ 大豆
三二 アメリカ合衆国 シカゴ
三三 アメリカ合衆国 シカゴ
三四 アメリカ合衆国 シカゴ 大豆油かす
三五 アメリカ合衆国 シカゴ 大豆油
三六 アメリカ合衆国 シカゴ
三七 アメリカ合衆国 シカゴ 白金
三八 カナダ ウィニペック なたね
三九 カナダ ウィニペッグ あまに

上記の海外市場の先物取引契約であり、契約締結日から14日以内であれば、クーリングオフ通知書を郵送することで、無条件の契約解除は可能となります。
手付金等を支払った場合は、返還請求が可能です。
但し、法律では返還期限は明示されていないため、支払ったお金の返還が遅延するというトラブルも生じています。
特に業績が不振な会社の場合は、破産してしまうリスクもあるため、返還が長引くようなら弁護士に依頼して、支払い督促や訴訟等の対策も検討が必要な場合もあるでしょう。


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