先物取引に関しては、実にトラブルが多い業種といえます。
強引な勧誘や莫大な損失、業績不振、監督官庁への虚偽報告など、新聞沙汰となった事件も多いです。
海外市場の先物取引については、海外市場における先物取引の受託等に関する法律によって、様々な規制がされています。
同法では、クーリングオフ制度の明示はされていませんが、第8条にて「契約日から14日間を経過しなくては取引ができない」という旨を定めています。
つまり、契約日から14日間以内であれば、無条件で契約解除が可能ということになります。
通常はこの14日間をクーリングオフ期間として解釈します。
(国内商品市場の先物取引については、同法の規制は及ばず、クーリングオフの対象となりません。)
また、海外市場における先物取引の受託等に関する法律施行令の第2条にて、クーリングオフの対象となるのは、以下の海外市場が指定されています。
|
国 |
地域 |
商品 |
一 |
オーストラリア |
シドニー |
羊毛 |
二 |
中華人民共和国 |
香港 |
大豆 |
三 |
中華人民共和国 |
香港 |
砂糖 |
四 |
中華人民共和国 |
香港 |
金 |
五 |
マレーシア |
クアラルンプール |
天然ゴム |
六 |
フランス |
パリ |
コーヒー豆 |
七 |
フランス |
パリ |
砂糖 |
八 |
英国 |
ロンドン |
小麦 |
九 |
英国 |
ロンドン |
ばれいしょ |
一〇 |
英国 |
ロンドン |
コーヒー豆 |
一一 |
英国 |
ロンドン |
カカオ豆 |
一二 |
英国 |
ロンドン |
砂糖 |
一三 |
英国 |
ロンドン |
原油 |
一四 |
英国 |
ロンドン |
石油製品 |
一五 |
英国 |
ロンドン |
銅 |
一六 |
英国 |
ロンドン |
アルミニウム |
一七 |
ブラジル |
サンパウロ |
コーヒー豆 |
一八 |
アメリカ合衆国 |
ニューヨーク |
コーヒー豆 |
一九 |
アメリカ合衆国 |
ニューヨーク |
カカオ豆 |
二〇 |
アメリカ合衆国 |
ニューヨーク |
砂糖 |
二一 |
アメリカ合衆国 |
ニューヨーク |
綿花 |
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二二 |
アメリカ合衆国 |
ニューヨーク |
原油 |
二三 |
アメリカ合衆国 |
ニューヨーク |
石油製品 |
二四 |
アメリカ合衆国 |
ニューヨーク |
金 |
二五 |
アメリカ合衆国 |
ニューヨーク |
銀 |
二六 |
アメリカ合衆国 |
ニューヨーク |
白金 |
二七 |
アメリカ合衆国 |
ニューヨーク |
パラジウム |
二八 |
アメリカ合衆国 |
ニューヨーク |
銅 |
二九 |
アメリカ合衆国 |
シカゴ |
小麦 |
三〇 |
アメリカ合衆国 |
シカゴ |
とうもろこし |
三一 |
アメリカ合衆国 |
シカゴ |
大豆 |
三二 |
アメリカ合衆国 |
シカゴ |
牛 |
三三 |
アメリカ合衆国 |
シカゴ |
豚 |
三四 |
アメリカ合衆国 |
シカゴ |
大豆油かす |
三五 |
アメリカ合衆国 |
シカゴ |
大豆油 |
三六 |
アメリカ合衆国 |
シカゴ |
銀 |
三七 |
アメリカ合衆国 |
シカゴ |
白金 |
三八 |
カナダ |
ウィニペック |
なたね |
三九 |
カナダ |
ウィニペッグ |
あまに |
上記の海外市場の先物取引契約であり、契約締結日から14日以内であれば、クーリングオフ通知書を郵送することで、無条件の契約解除は可能となります。
手付金等を支払った場合は、返還請求が可能です。
但し、法律では返還期限は明示されていないため、支払ったお金の返還が遅延するというトラブルも生じています。
特に業績が不振な会社の場合は、破産してしまうリスクもあるため、返還が長引くようなら弁護士に依頼して、支払い督促や訴訟等の対策も検討が必要な場合もあるでしょう。
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