クーリングオフは通知書を発送した時点で成立します。
とは言うものの、その通知書を受領拒否されたらどうなるかという不安もありますね。
特に相手が悪徳業者の場合はなお更です。
業者が通知書を受領拒否する事態も考えて、二重三重の対策をしておくのがベストです。
クーリングオフ通知は普通の郵便で送っても法的に有効ですが、この場合は受領拒否をされると送達した証拠が残りません。
そこで通知書は配達記録が残る内容証明郵便で送達しておくべきです。
内容証明郵便で送っておけば、仮に受領拒否をされても配達の記録は残り、クーリングオフの成立を証明することが可能です。
また、売買契約の他にクレジット契約書も締結した場合は、クレジット会社にも配達記録を付した通知書を送っておくとよいでしょう。
クレジット契約が解除されれば、銀行口座から引き落としはされないので、実質的に支払いがされません。
時々「電話でクーリングオフの申し入れをした」という方がみえますが、これはクーリングオフの証拠が残らない危険な状態と言えます。
念のために配達記録の残る文書で通知書を送るようにしましょう。
内容証明郵便の手続きをする時間が無い方は、当事務所に代行をお任せ下さい。
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