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ホームページ制作業務のリース契約

ネットショップ支援センター素早い内容証明代行なら遠山行政書士事務所
 
 

 

事業者を相手にインターネット回線やビジネスホン等の勧誘を行い、高額なリース契約を締結する手口は以前から多くありました。
事業者のリース契約は解約が認められない厳しい契約という性質があり、その点を悪用してリース契約を勧める電話関連の悪徳業者が存在します。

ここ数年では、このような業者がホームページ制作業務のリース契約を勧誘するケースが増えています。
自社でホームページを運営したことが無い事業者さんは、その制作や運営ノウハウ、SEO対策に関する情報が不足しています。悪徳業者はその無知につけ込んで、メンテナンスやSEO対策も含めることを口実に、長期間のリース契約をセールスしてきます。

そして、ホームページを発注して数ヶ月が経過しても、ホームページへのアクセス数も売上も増えず、クレームをつけても改善してくれないというトラブルにつながります。
リース契約ですから、サービス内容に不満があっても解約は出来ません。

ホームページのリース契約を勧められた場合は、その業者名を検索エンジンで調べてみるといいですね。その結果、掲示板等で不評が見つかるようなら、高い確率で悪徳業者だと思った方が良いです。
契約から日が浅ければ、解約できる可能性もあります。

リース契約はリース設置が済む前であれば、解約の可能性があります。
社団法人リース事業協会は、リース標準契約書を示しており、その中で物件の引渡しについて「賃借人は物件を検査し瑕疵がないことを確認して、借受日を記載した物件借受証を賃貸人に発行します。この借受日をもって賃貸人から賃借人に物件が引渡されたものとします。 」と定めています。(リース標準契約書第2条)

リース物件は、「リース機器を納品し、動作確認をして、貸受証を発行して」から、初めて契約が成立するとの見解を示しています。
よって、契約書は交わしても、リース機器設置前であれば、まだ契約は成立していないと主張できる余地がある訳です。
ホームページ制作業務のリース契約の場合は、ホームページ制作の着手前であれば、解約できる可能性があります。

リース会社によっては、標準契約書ではなく独自の契約書を用意し、契約の成立時点の解釈が異なる場合もありえます。
クーリングオフのように、問答無用で解約ができるものではありません。
慎重に解約の申し入れを検討する必要があります。

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