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生命保険などの保険販売のクーリングオフについて

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生命保険などの保険については、保険業法(第309条1項)にて、クーリングオフについて定められています。

保険販売は、「申込日」または「クーリングオフ説明書を交付された日」のどちらか遅い日から、8日以内にクーリングオフ通知書を送付することで、無条件の契約解除が可能です。

但し、以下の場合にはクーリングオフの適用はできないので、注意が必要です。(保険業法第309条1項、保険業法施行令45条)

  • 保険期間が1年以内の保険契約(損害保険は保険期間が1年以内ですから、クーリングオフの対象外です。)
  • 事業のために申し込んだ契約
  • 国・地方公共団体が申し込んだ契約
  • 自賠責保険契約
  • 財形契約(年金財形・住宅財形を含む)
  • 通信販売(ネット販売)や郵便等の方法で申し込んだ契約
  • 質権設定などの債務履行を担保する契約
  • 既契約の更新の契約(継続契約など)
  • 申込者が自ら指定した場所に販売員を呼んで、保険契約の申込みを請求した場合

以上を除いた保険販売であれば、クーリングオフの対象となります。

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