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クーリングオフ時の受領した商品の返品について

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特定商取引法等の法令で指定された商品やサービスについては、クーリングオフ期間中に消費者側から契約解除をした場合は、受領した商品の返品を無償で行うことができます。
つまり、クーリングオフをしたときは、商品の撤去や返品に関わる費用は販売業者が負担するのが前提です。

クーリングオフをする場合は、商品の返品の際に販売員と顔を合せるのは嫌なものです。
そこで、返品費用は業者負担という原則を通して、着払いの宅配便を利用して返品をするのが適切です。

その返品時期については、クーリングオフ通知書が販売業者に配達された後で、速やかに手続を行うべきです。
クーリングオフをしたのに、商品は返品していないという状況が続くと、販売業者に正当な返還請求権が生じます。(不当利得の返還請求権)
返品が遅くなると新たなトラブルが発生してしまうので、早期に返品をするようにしましょう。

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