あなたの怒りを伝えるザ・内容証明仕事人です。素早いクーリングオフならお任せを。
トップページへ
国家資格者の行政書士とは何者?
クーリングオフ依頼のメリット
わかりやすい解約のポイント
悪徳商法の事例と解決法
お客様の声から
有料手続きお申し込み
無料相談フォーム
消費者契約のクーリングオフ対象
素早さのヒミツ
安心の証明とお値打ちな料金
アフターフォローもバッチリ
サービス概要
素早いクーリングオフと内容証明の手続き
事務所紹介
納得のクーリングオフのマメ知識
 

クーリングオフ後の返還義務

ネットショップ支援センター素早い内容証明代行なら遠山行政書士事務所
 
 

商品の契約をして、それをクーリングオフによって解除した場合は、ケースにより消費者や販売業者に返還義務が生じることも多いです。
販売業者が頭金を受け取っていた場合は、それを消費者に返還する義務があります。
消費者が商品を先に受領した場合は、その商品を返還する義務が生じます。
つまり、事前に受け取った物がある場合は、クーリングオフ後に返還する必要があるということです。

クーリングオフの場合は、特定商取引法や民法の一般原則に基づいて、販売業者に原状回復義務があります。
これは返品に関わる郵送費用は業者負担という原則であり、よって郵送費用は着払いにすることができます。

商品の一部を消費した場合は、その価値減耗分に関しては、消費者が買い取りする必要がありますが、残りは返品可能です。
クーリングオフ後に商品を返還しないばあいは、その代金を請求されることにつながるので、早期に返品するべきですね。
返品した商品が配送業者のミスで誤配されることもあるので、配達記録がわかる状態で発送をして、配達伝票は保管するようにしておきましょう。

納得のクーリングオフのマメ知識のページへ戻る

迅速なクーリングオフのクーリングオフ・エクスプレスのトップページへ

 
ザ・内容証明仕事人のクーリングオフ・エクスプレスです