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訪問販売や電話勧誘販売は、販売の目的を隠してはいけません

ネットショップ支援センター素早い内容証明代行なら遠山行政書士事務所
 
 

 

特定商取引法では、販売業者が訪問販売や電話勧誘販売をするときは、勧誘に先立って、
商品の契約をさせる目的であることを告げるように義務付けています。
また、事業者の名称や商品の種類を明らかにしなくてはいけないとも定めています。

つまり、商品やサービスを勧誘する目的を隠して、「無料点検」「アンケート」「モデル募集」などの名目で、消費者に接近することを禁じています。

「無料で布団のクリーニングをしています。」
「無料で屋根裏や床下の点検をしています。」
「水質検査のサービスです。」
「旅行に関してのアンケートです。」
「デザインリングのアンケートをしています。」
「カットモデルを募集しています。」

これらは、当事務所で把握している実際にあった業者のファースト・アプローチです。
商品の販売目的であることを隠して、訪問や店舗への呼び出しをする口実とされています。
これらは販売目的の隠匿に抵触することになります。

このような勧誘方法をとる業者は、行政による改善指示や業務停止命令の対象となります。
法律に定められたルールを守らない販売業者との契約は、遠慮なくクーリングオフにより解約しましょう。

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