クーリングオフ制度は浸透しており、ほとんどの契約はクーリングオフによって取り消しが出来るものだという風潮があります。
しかし、実際には法令で指定された商品やサービスしかクーリングオフは認められていません。
クーリングオフは、特定商取引法・宅建取引業法・保険業法・現物まがい規制法などで、指定された商品やサービスに認められているに過ぎないのです。
また、特定商取引法でクーリングオフの指定商品となっている物でも、消費者が自分の意思で店舗に出向いて購入した場合は、クーリングオフの対象外となることもあります。
更には、クーリングオフ対象商品でも、購入した契約者が個人事業主や法人の場合は、特定商取引法の保護対象外となり、クーリングオフはできなくなります。
つまり、クーリングオフは万能では無いということですね。
それでも、一般的な訪問販売に関しては、大体のところは対応できていると思います。
契約解除をしたいと思ったときに、その契約がクーリングオフできるかどうか、よく見極める必要があります。
クーリングオフ対象であると確認がとれたなら、堂々とクーリングオフの手続をすれば、問題ありません。
しかし、クーリングオフ対象外かもしれないという状況なら、特定商取引法の例外規定や、民法などを調べて、解約の正当な理由を見出さねばなりません。
あなたの契約がクーリングオフできるかどうか不安に感じたら、内容証明・仕事人に問い合わせをして下さい。
的確な回答を致します。
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