悪質なリフォーム工事の訪問販売は、社会問題となりました。特に高齢者や認知症の老人に、不要な耐震工事を勧め、手抜き工事をする業者は、トラブルも多く、行政指導の対象となっています。
勧誘の手口としては、善良そうな作業服の販売員が、無償で屋根裏や床下の点検をすると言って家に上がりこみ、その後に工事の必要性を強調するというパターンです。
最初は小額の工事を行い、次々と他の工事を勧めて、総額で1,000万円を超えるようなケースも多いです。
こうした訪問販売によるリフォーム工事は、契約書を受領してから8日以内であれば、無条件で解約が可能です。
確実にクーリングオフを通知するため、内容証明郵便で解約通知を送るのが鉄則となります。
ただ、8日間のクーリングオフ期間内であっても、実際に工事を着手してしまった場合は、業者がクーリングオフを撤回させようと必死に引き留めをしてきます。
解約をしたいと思ったら、工事着手前に速やかにクーリングオフ手続きをすることをお勧めします。
クーリングオフ期間内にクーリングオフ手続きをしても、工事着手を理由に業者がクーリングオフに応じない場合は、弁護士に相談して下さい。
訪問販売のクーリングオフ基礎知識
クーリングオフには、いくつかの条件があります。
- 該当商品やサービスが、政令で指定されたものであること。(クーリングオフの指定商品)
- 訪問販売であること。もしくは業者に呼び出しされて契約したものであること。
- 契約書を受領してから8日以内であること。
これらの条件を満たせば、書面で通知することによって、クーリングオフができます。
クーリングオフできないケース
以下のようなケースでは、クーリングオフの対象外となります。
- 通信販売やインターネット通販で注文した場合。
- 消費者が自らの意思で店舗を訪問して契約した場合。
- クーリングオフの対象外の商品やサービスの場合。
上記のようなケースでも、キャッチセールスに捕まって店舗まで同行させられた場合や、契約書にクーリングオフが出来ると明記されている場合は、クーリングオフが可能なケースもあります。
契約について迷いがあるなら、是非ともザ・内容証明仕事人にクーリングオフの内容証明代行をお任せ下さい。
クーリングオフの手続代行は、申込みフォームよりご依頼下さい。
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