電気治療器や指圧代用器、バイブレーターの訪問販売を受けた場合は、契約書の受領から8日以内に、クーリングオフ通知書を業者に送ることで、契約解除が可能となります。
但し、自らの意思で店舗を訪問し、これらの契約をした場合は、クーリングオフはできません。
電話や招待状で呼び出されたり、スーパーの展示会場を通りかかったときに、販売員に呼び止められて会場に同行させられた場合は、クーリングオフの対象となります。
訪問販売のクーリングオフ基礎知識
クーリングオフには、いくつかの条件があります。
- 該当商品やサービスが、政令で指定されたものであること。(クーリングオフの指定商品)
- 訪問販売であること。もしくは業者に呼び出しされて契約したものであること。
- 契約書を受領してから8日以内であること。
これらの条件を満たせば、書面で通知することによって、クーリングオフができます。
クーリングオフできないケース
以下のようなケースでは、クーリングオフの対象外となります。
- 通信販売やインターネット通販で注文した場合。
- 消費者が自らの意思で店舗を訪問して契約した場合。
- クーリングオフの対象外の商品やサービスの場合。
上記のようなケースでも、キャッチセールスに捕まって店舗まで同行させられた場合や、契約書にクーリングオフが出来ると明記されている場合は、クーリングオフが可能なケースもあります。
また、商品を使用した場合は、使用した分(価値減耗分)は買い取りしなくてはなりませんが、未使用分についてはクーリングオフできます。
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