ねずみ等の有害動物を超音波で駆除する装置が市販されています。
訪問販売で超音波ねずみ駆除装置の勧誘を受け、これを購入した場合は、契約書の受領から8日以内であれば、クーリングオフ通知書を送ることで解約が可能です。
冷静に考えて、効果に疑問を感じるようなら、すぐにクーリングオフ手続をしましょう。
但し、通信販売や自らの意思で店舗を訪問して購入した場合は、クーリングオフの対象外となります。
訪問販売とクーリングオフの基礎知識
クーリングオフには、いくつかの条件があります。
- 該当商品やサービスが、政令で指定されたものであること。(クーリングオフの指定商品)
- 訪問販売であること。もしくは業者に呼び出しされて契約したものであること。
- 契約書を受領してから8日以内であること。
これらの条件を満たせば、書面で通知することによって、クーリングオフができます。
クーリングオフできないケース
以下のようなケースでは、クーリングオフの対象外となります。
- 通信販売やインターネット通販で注文した場合。
- 消費者が自らの意思で店舗を訪問して契約した場合。
- クーリングオフの対象外の商品やサービスの場合。
上記のようなケースでも、キャッチセールスに捕まって店舗まで同行させられた場合や、契約書にクーリングオフが出来ると明記されている場合は、クーリングオフが可能なケースもあります。
また、商品を使用した場合は、使用した分(価値減耗分)は買い取りしなくてはなりませんが、未使用分についてはクーリングオフできます。
契約について迷いがあるなら、是非ともザ・内容証明仕事人にクーリングオフの内容証明代行をお任せ下さい。
クーリングオフの手続代行は、申込みフォームよりご依頼下さい。
商品ごとのクーリングオフ対処法のページに戻る
迅速なクーリングオフのクーリングオフ・エクスプレスのトップページへ
|