電話や街頭でのアンケートがきっかけとなって、宝石店や展示場に呼び出され、ネックレスや指輪・ブレスレットなどを契約するというパターンが多いようです。
ネットで同様の商品の価格を調べたら、相場よりかなり高い値段で驚いてしまうこともありますね。
特に異性の販売員が、言葉巧みに高額商品を勧めるというトラブルは後を絶ちません。
内心では、あなたをカモとしか思っていない販売員に気兼ねする必要はありません。
不当に高額な契約は、すぐにクーリングオフの手続をとりましょう。
訪問販売とクーリングオフの基礎知識
クーリングオフには、いくつかの条件があります。
- 該当商品やサービスが、政令で指定されたものであること。(クーリングオフの指定商品)
- 訪問販売であること。もしくは業者に呼び出しされて契約したものであること。
- 契約書を受領してから8日以内であること。
これらの条件を満たせば、書面で通知することによって、クーリングオフができます。
クーリングオフできないケース
以下のようなケースでは、クーリングオフの対象外となります。
- 通信販売やインターネット通販で注文した場合。
- 消費者が自らの意思で店舗を訪問して契約した場合。
- クーリングオフの対象外の商品やサービスの場合。
上記のようなケースでも、キャッチセールスに捕まって店舗まで同行させられた場合や、契約書にクーリングオフが出来ると明記されている場合は、クーリングオフが可能なケースもあります。
また、商品を使用した場合は、使用した分(価値減耗分)は買い取りしなくてはなりませんが、未使用分についてはクーリングオフできます。
契約について迷いがあるなら、是非ともザ・内容証明仕事人にクーリングオフの内容証明代行をお任せ下さい。
クーリングオフの手続代行は、申込みフォームよりご依頼下さい。
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