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内職商法とクーリングオフ

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内職やサイドビジネスを紹介すると言って、各種資格の教材を買わせたり、チラシ配布や健康食品の販売などをさせるものを内職商法といいます。
最初に入会費や教材費として数十万円のクレジット契約をさせて、月々の支払いをしても、内職を紹介するから黒字になると勧誘するケースが多いですね。

しかし、実際には内職はほとんど斡旋されないというトラブルが多発しています。
しかも、こうした内職商法の会社は短期間で破産してしまう傾向にあり、解約するには急がないと間に合いません。

内職商法とクーリングオフの基礎知識

内職商法は、特定商取引法で業務提供誘引販売取引と規定され、様々な制限がされています。
勧誘時は取引の概要を示す書面の交付が義務付けられ、契約時には契約書の交付が義務付けられています。しかも、内職の報酬や契約解除の条件など、かなり細かな記載義務事項が定められ、その内容が記載されない契約書は、いつでもクーリングオフが可能という、業者にとっては厳しいものです。


契約書が交付されてから20日以内であれば、クーリングオフによって契約解除が可能です。

契約日から20日を経過した場合は、中途解約扱いとなります。
クレジット契約の場合は、業者の内職斡旋の不履行等を理由に、クレジット会社には割賦販売法に基づくクレジットの支払い停止を申し入れて、平行して業者と解約交渉を行うことになります。

使用した商品のクーリングオフ

商品を使用した場合は、使用した分(価値減耗分)は買い取りしなくてはなりませんが、未使用分についてはクーリングオフできます。

契約について迷いがあるなら、是非ともザ・内容証明仕事人にクーリングオフの内容証明代行をお任せ下さい。
クーリングオフの手続代行は、申込みフォームよりご依頼下さい。

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