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契約商品(サービス)別のクーリングオフ対処法

ネットショップ支援センター素早い内容証明代行なら遠山行政書士事務所
 
 

 

特定の商品やサービスを販売する組織に入会し、その商品を販売することでリベートを受け取る販売方法は、連鎖販売取引に指定されます。
一般的には、マルチ商法・ネットワークビジネス・MLM等と呼ばれています。

マルチ商法は合法的な販売方法ですが、高額な入会金や強引なセールス活動で問題を起こしている業者も多いのが実情です。

マルチ商法は、知り合いから勧誘されるケースが多く、人間関係から断りにくいという側面もあります。
しかし、冷静に考えたら、高額な契約は解除したいと思うこともあるでしょう。
クーリングオフは消費者の権利ですから、迷ったときは思い切ってクーリングオフの手続をしましょう。

ネットワークビジネス(マルチ商法)とクーリングオフの基礎知識

ネットワークビジネス(マルチ商法)は、特定商取引法で連鎖販売取引と規定され、様々な制限がされています。
通常は、政令で指定された商品しかクーリングオフできないのですが、連鎖販売取引(マルチ商法)に関しては、どんな商品であってもクーリングオフ対象となります。
但し、契約書が交付されてから20日以内、もしくは商品を受領して20日以内でないと、クーリングオフはできません。

契約日から20日を経過した場合は、中途解約扱いとなります。
(入会後1年未満で、商品の引き渡しから90日未満であれば、法定の違約金を支払うことで、いつでも中途解約は可能です。)

これらの条件を満たせば、書面で通知することによって、クーリングオフや中途解約ができます。

使用した商品のクーリングオフ

商品を使用した場合は、使用した分(価値減耗分)は買い取りしなくてはなりませんが、未使用分についてはクーリングオフできます。

契約について迷いがあるなら、是非ともザ・内容証明仕事人にクーリングオフの内容証明代行をお任せ下さい。
クーリングオフの手続代行は、申込みフォームよりご依頼下さい。


 

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