訪問販売で金庫やロッカー、家具を契約した場合は、クーリングオフ対象商品となりますので、契約書受領から8日以内にクーリングオフ手続きをすることで契約解除は可能となります。
但し、消費者が自分から店舗を訪問して、これらの商品を購入した場合は、クーリングオフの対象外となります。
通信販売やネット通販、ネットオークションで購入した場合も、クーリングオフはできません。(通販会社が自主努力で返品期間を設けている場合は除きます。)
また、電話で呼び出されたり、展示会と偽って(販売目的を表示されない形で)招待状を受け取って、店舗を訪問した場合は、訪問販売と同等とみなされて、クーリングオフが可能となります。
訪問販売とクーリングオフの基礎知識
クーリングオフには、いくつかの条件があります。
- 該当商品やサービスが、政令で指定されたものであること。(クーリングオフの指定商品)
- 訪問販売であること。もしくは業者に呼び出しされて契約したものであること。
- 契約書を受領してから8日以内であること。
これらの条件を満たせば、書面で通知することによって、クーリングオフができます。
クーリングオフできないケース
以下のようなケースでは、クーリングオフの対象外となります。
- 通信販売やインターネット通販で注文した場合。
- 消費者が自らの意思で店舗を訪問して契約した場合。
- クーリングオフの対象外の商品やサービスの場合。
上記のようなケースでも、キャッチセールスに捕まって店舗まで同行させられた場合や、契約書にクーリングオフが出来ると明記されている場合は、クーリングオフが可能なケースもあります。
また、商品を使用した場合は、使用した分(価値減耗分)は買い取りしなくてはなりませんが、未使用分についてはクーリングオフできます。
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