化粧品や洗剤、健康食品などは、クーリングオフの指定商品となっています。訪問販売でこれらの商品を契約した場合は、8日以内にクーリングオフ通知書を業者に送ることによって、契約解除ができます。
但し、自分から店舗を訪問して、これらの商品を契約した場合は、クーリングオフはできません。クーリングオフをするには、訪問販売によって契約したという事実が必要です。
また、商品の一部を消費してしまった場合は、その消費分は買取しなくてはいけませんが、その他の分はクーリングオフで解約して、返金を請求できます。
これらの商品については、ネットワーク・ビジネスの対象となることも多く、ネットワーク・ビジネスとして契約した場合は、クーリングオフ期間は20日間となります。
ネットワーク・ビジネスとは、消費者が商品の販売権利を得て、販売実績に応じてリベートを貰う商法です。
ネットワーク・ビジネスは、マルチ商法とほぼ同義で、合法的な商法ですが、販売トラブルが多いことも事実です。
契約に不安を覚える場合は、クーリングオフ期間内に、クーリングオフの手続きをしましょう。
訪問販売とクーリングオフの基礎知識
クーリングオフには、いくつかの条件があります。
- 該当商品やサービスが、政令で指定されたものであること。(クーリングオフの指定商品)
- 訪問販売であること。もしくは業者に呼び出しされて契約したものであること。
- 契約書を受領してから8日以内であること。(ネットワーク・ビジネスは20日以内。)
これらの条件を満たせば、書面で通知することによって、クーリングオフができます。
クーリングオフできないケース
以下のようなケースでは、クーリングオフの対象外となります。
- 通信販売やインターネット通販で注文した場合。
- 消費者が自らの意思で店舗を訪問して契約した場合。
- クーリングオフの対象外の商品やサービスの場合。
上記のようなケースでも、キャッチセールスに捕まって店舗まで同行させられた場合や、契約書にクーリングオフが出来ると明記されている場合は、クーリングオフが可能なケースもあります。
また、商品を使用した場合は、使用した分(価値減耗分)は買い取りしなくてはなりませんが、未使用分についてはクーリングオフできます。
契約について迷いがあるなら、是非ともザ・内容証明仕事人にクーリングオフの内容証明代行をお任せ下さい。
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