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結婚情報サービスや男女交際相手紹介サービスのクーリングオフと中途解約

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結婚情報サービスや男女交際相手紹介サービスは、特定商取引法の特定継続的役務に指定されているため、契約書を受領してから8日以内であれば、クーリングオフの手続をすることで、無条件で契約解除をすることができます。
(但し、既にサービスを受けた時間分については、費用を支払う必要はあります。)

また、結婚情報サービスや男女交際相手紹介サービス(特定継続的役務)は中途解約に応じる義務があるので、クーリングオフ期間が経過していたとしても、特定商取引法で定められた損害金を支払うことで、いつでも解約をすることができます。
既に契約金を前納した場合は、損害金と実際に受けたサービス時間分を差し引いた金額を、返還請求することができます。


特定継続的役務のクーリングオフや中途解約の基礎知識

エステティックサロンや学習塾など、下記に挙げるサービスは特定商取引法の特定継続的役務に分類され、クーリングオフや中途解約が出来ると定められています。
(クーリングオフ期間は、契約書を交付された日から8日以内です。)

   ・エステティックサロン
   ・語学教室
   ・家庭教師
   ・学習塾
   ・パソコン教室
   ・結婚情報サービス

特定継続的役務には、中途解約に関する損害金の上限が定められており、消費者は不当な解約金を支払う必要はありません。
クーリングオフ期間が過ぎていても、中途解約金の基準が定められており、それを適用できるので安心です。
損害金は「2万円」「5万円」「サービス対価の10%」等と、サービスごとに基準が決まっています。

特定継続的役務には、以下のようなサービスは含まれていません。注意が必要です。

   ・音楽やお香等のリラクレーションのエステ。
   ・育毛や増毛を目的とするエステ。
   ・高校や大学受験を目的とした語学教室。
   ・幼稚園や小学校受験用の家庭教師や学習塾。
   ・ピアノやスイミングなど学力とは関係ない家庭教師や塾。
   ・浪人生を対象とした受験予備校。

これらの特定継続的役務に含まれないサービスは、民法の委任に関する規定を根拠に契約解除について交渉することになります。
(解約交渉の難易度は高くなります。)
また、これらの特定継続的役務に含まれないサービスでは、クーリングオフも対象外となります。
これら解約を検討する場合は、ある程度の違約金を支払うことも視野に入れて、解約交渉に挑む必要があります。

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