火災や地震などの防災を理由に、消化器や火災報知器の訪問販売を行う業者があります。
しかし、同等品の価格を調査すると、訪問販売業者の価格は、不当に高額であることが多いものです。
消化器や火災報知器は、クーリングオフによって契約解除をすることが可能です。
怪しいと思ったら、すぐにクーリングオフの手続をしましょう。
但し、契約者が個人事業主や法人の場合は、一般的な消費者とは区別されます。契約書に事業者名義の署名をした場合は、特定商取引法や消費者契約法の恩恵は受けられず、クーリングオフの対象外となってしまいます。
その点は注意が必要です。
訪問販売とクーリングオフの基礎知識
クーリングオフには、いくつかの条件があります。
- 該当商品やサービスが、政令で指定されたものであること。(クーリングオフの指定商品)
- 訪問販売であること。もしくは業者に呼び出しされて契約したものであること。
- 契約書を受領してから8日以内であること。
これらの条件を満たせば、書面で通知することによって、クーリングオフができます。
クーリングオフできないケース
以下のようなケースでは、クーリングオフの対象外となります。
- 通信販売やインターネット通販で注文した場合。
- 消費者が自らの意思で店舗を訪問して契約した場合。
- クーリングオフの対象外の商品やサービスの場合。
上記のようなケースでも、キャッチセールスに捕まって店舗まで同行させられた場合や、契約書にクーリングオフが出来ると明記されている場合は、クーリングオフが可能なケースもあります。
また、商品を使用した場合は、使用した分(価値減耗分)は買い取りしなくてはなりませんが、未使用分についてはクーリングオフできます。
契約について迷いがあるなら、是非ともザ・内容証明仕事人にクーリングオフの内容証明代行をお任せ下さい。
クーリングオフの手続代行は、申込みフォームよりご依頼下さい。
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